一般社団法人おうち安心リフォーム推進協会 定款

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人おうち安心リフォーム推進協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を岐阜市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、健全な町の発展と住みよい住環境作りを推進することを目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。
1 リフォームの基礎知識を学ぶためのセミナーの企画・開催
2 施工業者の技術向上に関するセミナーの企画・開催
3 上記各号に附帯関連する一切の事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置かない。

第2章 社 員

(構成)
第6条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。

(入社)
第7条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員としての資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)社員が死亡し、解散し、又は破産手続開始決定を受けたとき。
(3)成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(4)総社員が同意したとき。
(5)除名されたとき。

(退社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議する。

(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事の過半数をもって定めた順序により、他の理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は会日の2週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
ただし、社員の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続を経ずに社員総会を開催することができる。
3 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。

(招集の請求)
第15条 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故又は支障がある場合には、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
3 理事全員に事故又は支障がある場合には、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第17条 社員は、社員総会において、各1個の議決権を有する。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役 員

(役員の設置)
第20条 当法人に、理事を1名以上置く。
2 理事のうちから、理事の互選により代表理事1名を定める。なお、当法人に置く理事が1名のときは、その理事を代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
2 増員により、又は補欠として選任された理事の任期は、他の在任理事又は前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第20条第1項に定める理事の員数が欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(解任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)
第25条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第28条 当法人の事業報告及び決算報告については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及びその附属明細書
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第29条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第30条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第31条 当法人が清算する場合において有する残余財産の帰属は、清算法人の社員総会の決議をもって処分を決定する。

第7章 附 則

(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年12月31日までとする。

(設立時役員)
第33条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 森俊彰

(設立時社員)
第34条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
岐阜県安八郡輪之内町藻池新田5151番地の3
設立時社員 森俊彰
岐阜県安八郡輪之内町藻池新田5151番地の3
設立時社員 森支穗子

(法令の準拠)
第35条 本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人おうち安心リフォーム推進協会を設立するため、設立時社員森俊彰及び設立時社員森俊彰の定款作成代理人である行政書士和田善行は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和2年4月24日

設立時社員 森俊彰
設立時社員 森支穗子

上記設立時社員2名の定款作成代理人
(事務所)東京都豊島区池袋2-41-1北村ビル3F
行政書士 和田善行(登録番号 第79081477号)

役員紹介

おうち安心リフォーム推進協会の役員紹介です。

森 俊彰(理事)
リフォーム関係に携わって20年、現場で職人として15年以上従事した経験を生かして、より『安心』をお客様に提供出来るよう、努めてまいります。
森 支穂子(社員)
リフォーム関係に関わって十数年、長年さまざまなお客様の声を聞いてきました。リフォームというのは業者も多種多様で金額的なことや、施工の仕方の不安も多々出てくるものです。
安心してリフォーム出来るよう、知識を生かしてお手伝いさせていただきます。